働きたくないので、労働基準法を調べてみた

BLOG
スポンサーリンク

残業残業でどんだけ働かせるんだよ
残業は時間の無駄。
お金も大事だが、時間も大事。
何がコンプライアンスだよ

って思ってる人が自分以外にもいるはず(笑)

まずまずどのくらい働いたら労働基準法的にアウトなのか
調べてみた

労働基準法とは

労働基準法労働基準等を定める日本の法律である

だそうです。

労働基準とは労働者を保護するための労働関係に関する最低基準だそうです
その労働基準の時間、残業や休日出勤等の制限がどのくらいか知りたい(笑)

法定労働時間

労働基準法には原則1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定められています。
なので8時から17時で休憩が1時間の勤務の場合は週5日で法定労働時間になります
昼休みや煙草休憩は労働時間ではないので、法定労働時間には入らないですね

週休二日は確実に休まないと罰則の対象になりますね

 

ブラック企業への愚痴

自分はゆとり世代の完全に気分もゆとりなので
8時17時勤務じゃないと機嫌が悪くなります(笑)
昔の人らは俺らの時代はなぁ夜遅くまで仕事してとか零時以降も仕事やってたんだぞ!
って言ってくる人もいます(笑)
正直あっそーぐらいしか思わない(笑)
逆にそこまで仕事して何が楽しいのか?お金が欲しいのか?

お金が欲しいなら正直会社員では無理だな。(笑)
残業を強要する会社は強制労働で罰則されるべき。罰則が緩いから過労死したりするんだよ。
逆に所定労働時間以上働きたいのなら独立した方が稼げるよなって思う
残業を強要するなら独立して1人でやれよって思います
そんな事は口が裂けても言えませんが(笑)

残業強制させないとやっていけない会社なんて潰れてしまえ。(笑)

って言っていると転職しろよって言われそうなのでこの辺にしときます(笑)
でも実際俺みたいな奴が入れる会社なんてそんなような所しかないのが現実。
学歴もなければこれといった特徴もなし

まぁ愚痴はこの辺にしといて(笑)
多少少なからず残業を少しして稼ぎたいって人もいる
時間外か休日出勤して働くには36協定を締結して労働基準監督署に届け出なければならない

36協定とは

36協定というのは労働基準法36条に基づく協定のこと。
時間外、休日労働をする場合には労使で書面による協定を締結してこれを届け出なければならない

届け出を出さずに法定労働時間を超えて労働させた使用者(雇用者)は刑事罰が科せられます。
働き方改革で上司にも罰則があるみたいなので気を付けてほしいですね。

36協定を締結してもいくらでも働かせられるわけではありません

労働時間を延長できる限度があります
1カ月 45時間
1年間 360時間

これは毎日2時間残業すれば軽く超えてきます(笑)

また繁忙期や特別な事情があり労使が合意する場合特別条項で
1年間720時間
月平均80時間
月100時間未満

まで延長することができます

やっぱり残業で稼ぐのは家族の時間が減ったり、
自分の時間が減ったり良い事はないと思います
尚且つ違法に残業し、仕事を取りすぎることは
誰かの仕事を奪うかたちになると思います
そうなると雇用者数が減ったり、経済に悪影響を及ぼすと思います。
中小企業は特に違法残業をして1.2人分の残業をする人が5人いれば1人分の
雇用をつぶしていると思ったりします。(笑)

自分は考えを変えて残業するより副業をやって行った方が将来的に
時間に余裕がある人間になれるんじゃないか?と頑張っています

自分みたいに軽く知っていると役にたつ時があるのかな?

チャンチャン。

コメント

タイトルとURLをコピーしました